マツエクサロンを開業するとき、保健所の検査は避けて通ることはできません。
今回は、保健所の検査の手順や、その内容についてご紹介します。
マツエクサロンも保健所の検査が必要
マツエクサロンは、保健所に美容所登録をして営業許可をもらわないと開業することができません。
この保健所への美容登録は、自宅サロンなどお店の形態などに関わらず、全てのサロンで必要です。
もし、保健所の検査をせずに無許可でマツエクサロンを営業してしまうと、美容師法違反になってしまいます。
マツエクサロンを開業する際には、必ず美容所登録をしてくださいね。
どんなことをする?マツエクサロンでの保健所の検査についてご紹介
では、マツエクサロンでの保健所の検査では、どのようなことをするのでしょうか。
ここでは、その手順と内容についてみていきましょう。
書類を提出してからマツエクサロンを実際に検査する
まずは、美容所開設届出書を保健所に提出しましょう。
目安として、マツエクサロンを開業する1~2週間くらい前までに提出をしておくのがおすすめです。
その後、保健所の職員がサロンで実際に検査を行います。
この検査を通れば美容所確認済証が発行されます。
保健所の審査内容は広さや設備などの項目がある
サロンで審査を行う際に見ているポイントは、管轄の保健所によって少し差がありますが、主に以下のような点をチェックしています。
- 施術スペースの床面積が13平方メートル以上であること
- 壁・床の材質は水がしみ込まないものを使用していること
- 作業スペースの照明は100ルクス以上であること
- 換気設備や作業用の水道設備の有無
- 待合所や施術道具等の収納スペースの有無
- 消毒の設備があり清潔であるか
指摘事項があると言われた際には、速やかに設備の見直しをしてくださいね。
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